北海道大空高等学校いじめ防止基本方針

北海道大空高等学校
いじめ防止基本方針

(基本的な考え方)

第1条 基本方針は、いじめの未然防止等のために必要となる事項を定め、生徒が互いの違いを認め合い、支え合い、健やかに成長できる環境をつくるとともに、一人ひとりの生徒の尊厳を保持することを目的とした対策を、総合的かつ効果的に推進するためのものである。

 

(いじめの定義)

第2条 「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。(「北海道いじめの防止等に関する条例」 第2条より)
 いじめを理解するに当たっては、次の点を留意する。

いじめを受けた児童生徒の中には、「いじめを受けたことを認めたくない」、「保護者に心配をかけたくない」などの理由で、いじめの事実を否定することが考えられることから、いじめに当たるか否かの判断は表面的・形式的に行うのではなく、いじめを受けた児童生徒や周辺の状況等を踏まえ、客観的に判断し、対応する。

(いじめの禁止)

第3条 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な影響を生じさせるおそれがあり、どのような理由があっても、絶対に許されることではなく、行ってはならない。

(いじめの未然防止等の対策に関する基本理念)

第4条 本校におけるいじめの未然防止等の対策は、次の各号のとおりとする。
 (1) いじめの芽はどの生徒にも生じ得るという緊張感を持って対策にあたる。
 (2) 学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにする。
 (3) すべての生徒がいじめを行わないよう、いじめに対する理解の深化を図る。
 (4) いじめを受けた生徒に非はないという認識に立ち、対応にあたる。
 (5) いじめを受けた生徒の生命および身体を保護するため、学校全体でいじめの問題を克服する。

(組織体制)

第5条 本校は、いじめの未然防止やいじめの有無の判断、重大事態の対応等を適切に行うため、別図1のとおり「いじめ対策委員会」を設置する。

(未然防止のための取組)

第6条 本校におけるいじめの未然防止のための取組は、次の各号のとおりとする。
 (1) 教育相談体制の充実
  (ア) 担任等による面談
  (イ) コーディネーター(教育相談員等)との連携
 (2) 校内体制の確立
  (ア) 児童、生徒理解ツールの活用
  (イ) ピアサポート体制の構築
  (ウ) エンカウンターの活用
  (エ) チェックリストによる校内体制の点検・改善
 (3) いじめ根絶に向けた、生徒が主体となった運動の実施
  (ア) いじめを考える集会
  (イ) いじめ根絶に対する意識啓発活動
 (4) 各種通信による啓発
  (ア) 望ましい人間関係の在り方について
  (イ) ネットトラブル等の未然防止について
 (5) 関係機関の協力による講演の実施
 (6) 日常の教育活動を通した豊かな心の育成
 (7) 保護者との緊密な連携による迅速な状況把握・情報共有

(早期発見のための取組)

第7条 本校におけるいじめの早期発見のための取組は、次の各号のとおりとする。
 (1) 校内研修による教職員の意識向上と緊密な情報交換
 (2) 関係教職員による家庭との連携・協力関係の構築
 (3) いじめアンケートの実施(年2回)、ネットパトロールの実施(随時)
 (4) 心配な様子が見られる生徒に対しての個人面談の実施(いじめアンケート結果や児童・生徒理解ツールの分析結果等の活用)
 (5) 校内巡視等によるきめ細かな生徒観察
 (6) いじめがあったことが確認された場合は、速やかにいじめ対策委員会を開催し、対応にあたる
 (7) 保護者との緊密な連携による迅速な状況把握・情報共有

(関係する生徒への対応)

第8条 いじめ問題に関係する本校生徒への対応は、次の各号のとおりとする。
 (1) 関係生徒に対する迅速な事実確認(状況の正確な把握・確認)
 (2) 関係生徒への支援・指導
  (ア) いじめを受けている生徒に対する支援
   ① 共感的な理解
   ② 安心できる環境の確保
   ③ 長期的な相談支援
  (イ) いじめを行った生徒に対する指導
   ① 相手の苦しみを理解させる指導
   ② 自分の行為と自分自身を見つめさせる指導
   ③ 温かい人間関係づくりの大切さを実感させる指導
   ④ 人間関係の修復とその維持を適切に実行させる指導
  (ウ) 観衆や傍観者となった生徒に対する指導
   ① いじめを受けている生徒の苦しみを理解させる指導
   ② いじめをはやし立てたり、黙認する意識について見つめ直す指導
   ③ いじめを受けている生徒を助けることは、いじめを行っている生徒を助けることにもなるという意識を持たせる指導

(家庭との連携)

第9条 いじめ問題に関係する家庭との連携は、次の各号のとおりとする。
 (1) すべての生徒及び保護者との連携
  (ア) いじめの問題が学級全体に不安や恐れを感じさせ、深刻な影響を与えている場合や、学級全体の意識をかえる必要がある場合、又は、いじめをめぐる情報が事実と異なる内容で広がり、共通理解を図る必要がある場合等は、保護者説明会を開催することとする。
  (イ) 家庭への情報提供等については、関係児童の個人情報の取扱いに十分留意し、適切に行う。
 (2) いじめを受けた生徒の家庭との連携
  (ア) 事実を迅速に伝える。
  (イ) 保護者の心情や要望を十分に鑑み、学校の指導方針や解決策について説明し、家庭と連携・協力して根本的な解決を図る。
 (3) いじめを行った生徒の家庭との連携
  (ア) 事実を迅速に伝える。
  (イ) いじめが重大な問題であること、また、学校と家庭双方からの指導が重要であることについて、相互に認識を深め、具体的な対処法や今後の生活改善について、家庭と連携・協力して根本的な解決を図る。

(いじめの解消)

第10条 いじめの解消とは、次の各号が満たされている状態を指す。
 (1) いじめに係る行為が、少なくとも3か月を目安として止んでいること。
 (2) 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと

(重大事態の対応と再発防止)

第11条 次の各号のような事態(以下、「重大事態」という。)が発生した際、第8条、第9条に加え、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」に沿って速やかに対処するとともに、事実関係を明確にする調査を行い、同種の事態の発生の防止に努める。
 (1) いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
 (2) いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

別図1(第5条関係)